ビズコンフォート(個室プラン)/ビズサークル 契約条文

Menbership Agreement

利用者(以下「甲」という。) と供用者(以下「乙1」という。) と、運営会社(以下「乙2」といい、乙1と合わせて「乙」という) とは、表記の目的物(以下「本物件」という。)につき、次のとおり一時使用目的貸室賃貸借契約を締結した。尚、甲は本契約により、本物件に関連して、居住権、賃借権、その他甲の為の不動産上のいかなる権利も発生するものでないことを承諾する。

  1. 第1条(利用目的と施設利用規約の遵守)

    1. (1)甲は、表題部記載の利用用途の一時使用に限り、乙の承諾のもと本物件を利用するものとする。
    2. (2)甲は、「ビズコンフォート(個室プラン)/ビズサークル施設利用規約」(以下「施設利用規約」という。)に同意の上、本契約を締結するものとし、本契約期間中、当該利用規約を遵守しなければならない。
    3. (3)甲は共同使用者がいる場合、共同使用者に対し、本契約、施設利用規約を遵守させる責任を負い、共同使用者が本契約、施設利用規約に違反した場合は、甲が違反したものとみなす。
  2. 第2条(契約期間)

  3. (1)契約期間は、表題部記載の期間とする。
  4. (2)本契約は、前項に規定する期間の満了により終了する。
  5. 第3条(再契約)

    1. (1)甲及び乙は、契約期間満了の1か月前までに、相手方に対し、再契約の希望の有無を意思表示するものとする。
    2. (2)甲は、再契約に際し再契約手数料として8,000円(税別)を、利用料支払方法と同一の方法にて、再契約開始日までに乙又は運営会社に支払わなければならない。
  6. 第4条(期間内解約)

    1. (1)契約期間中といえども、甲は書面若しくは乙2が提供するホームページ内にある解約申込フォームから乙に本契約の解除を申し入れることができる。この場合、解約申入日の属する月の翌月末日の到来を以って本契約は終了する。但し、甲及び乙はこの予告期間にかえ、2か月分の利用料等相当額を相手方に支払い、即時解約することができる。
  7. 第5条(利用料等)

    1. (1)甲は毎月26日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日とする。)に、集金代行会社による口座振替により、表題部記載の利用料、共益費、オプション利用料、会議室等利用料、第6条の延滞金、遅延損害金、第15条2項の原状回復費用、その他乙に支払うべき金銭(以下「利用料等」という。)を支払うものとする。なお、口座振替手数料200円(税別)は、甲の負担とする。
    2. (2)1か月未満の利用料等は日割り計算とする。日割り計算は1ヶ月を実日数で割って計算するものとする。
    3. (3)甲の残高不足等により、自動引落ができない場合は、甲は直ちに不足金を乙に振込により支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。
    4. (4)甲は、別途乙が発行するマイページにて、インボイス(請求書)を確認するものとする。尚、月額の利用料等は領収書は発行しない。
  8. 第6条(延滞金)

    1. (1)甲は、本契約に基づく債務の支払期日(第5条1項記載の毎月26日)に遅延した場合に、支払期日の翌日から完済に至るまでの間、その滞納額につき、年14.6%の割合による延滞金を乙に支払うものとする。
  9. 第7条(保証金)

    1. (1)甲は、契約時に乙に対し、表記記載の保証金を預けるものとする。尚、甲はその保証金を以って債務の相殺をすることはできない。
    2. (2)乙は、明け渡しまでに生じた本契約から生じる甲の一切の債務を保証金から控除し、なお残額がある場合には、本物件の明け渡し後遅滞なく、その残額を無利息で甲に返還しなければならない。
  10. 第8条(利用料等の変更)

    1. (1)本契約期間中であっても、経済事情の変動、公租公課の変動、諸物件の変動、近隣比較等により、利用料等が著しく不相応になったときは、乙はこれを変更することができる。
    2. (2)本契約から生じる債権債務にかかる消費税の料率が変更となった場合は、甲は何ら異議なく消費税率の変更に同意するものとする。
  11. 第9条(甲の賠償責任)

    1. (1)甲または甲の関係者(共同使用者、友人、訪問客等)が故意または過失により、本物件、他の物件、共用部及び付属品等に損害を与えたときは、甲が自己の責任と負担において、その損害を乙に対し賠償しなければならない。
  12. 第10条(乙の免責)

    1. (1)天災地変、火災、盗難、漏水等の事故、その他、乙の責に帰すべからざる事由により、甲の所有物に損害を生じても、乙は一切その責を負わないものとする。突発的設備故障・経年劣化による故障等も同様とする。
    2. (2)乙が提供するサービスに関連して甲が被るいかなる損失、損害についても、乙の故意または過失に基づいて発生した損失、損害を除き、乙は甲に対し一切の責任を負わないことを確認する。
    3. (3)甲が持ち込んだ現金・貴金属・有価証券・通帳・印鑑・重要書類・家具及びその他の貴重品に発生した損害について、乙の責の有無に関わらず、乙は一切その責を負わないものとする。
  13. 第11条(権利の譲渡・転貸の禁止)

    1. (1)甲は、理由の如何にかかわらず、本契約上の甲の地位または本契約に基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡、担保設定または転貸してはならない。
  14. 第12条(通知義務)

    1. (1)甲は、次の場合、直ちに乙に通知しなければならない。
      1. 1)甲、共同使用者の住所、氏名、職業、勤務先に変更があったとき
      2. 2)甲が後見開始、保佐開始、補助開始の審判をうけたとき
      3. 3)甲に破産、再生手続開始、会社更生手続開始、清算開始等の申立があったとき
      4. 4)甲の財産につき、差押、仮差押、仮処分がなされたとき
      5. 5)本物件が破損し、またはその恐れがあるとき
  15. 第13条(契約の解除)

    1. (1)乙は、甲が以下のいずれかに該当したときは、何等通告または催告することなく、直ちに本契約を解除することができる。
      1. 1)利用料等の支払いを2週間滞納した場合
      2. 2)甲が無断で連絡先所在を転居、移転したため、乙から連絡手段がない場合
      3. 3)施設利用規約に違反した場合
      4. 4)本契約第12条にある禁止事項に違反した場合
      5. 5)甲又はその使用人が第19条1項の確約に反していることが判明した場合、又は第19条2項乃至4項に該当した場合
      6. 6)所有者と乙2との当施設の運営にかかる契約が解除された場合
      7. 7)第12条1項2号から4号までの事由が甲に生じた場合
      8. 8)その他本契約の各条項に違反した場合
    2. (2)前項が適用される場合、乙は本契約解除と同時に本物件を施錠し、甲の立ち入りを禁ずることができる。
    3. (3)本条に基づく解除権の行使は、甲に対する損害賠償請求を妨げない。
  16. 第14条(禁止事項)

    1. (1)甲は、本物件を使用するにあたり、以下の禁止事項を遵守するとともに、甲の関係者(共同使用者、友人、訪問者等)に遵守させる義務を負い、本条項に抵触し乙やその他の本物件使用者やその関係者や本物件、共用部、付属品等に損害を与えたときは、甲の責任と負担においてその損害を賠償するものとする。
      1. 1)別途定める施設利用規約、会議室/テレフォンブース利用規約に違反してはならない。
      2. 2)甲は本物件の敷地内及び周辺に、自転車・自動車・自動二輪車を乙の許可なく駐車・駐輪・放置してはならない。
      3. 3)甲は乙または運営会社の承諾なく本物件の模様替えを行ってはならない。
      4. 4)犬・猫その他小動物、ペットの持ち込みを行ってはならない。
      5. 5)甲は乙または運営会社の承諾なく、鍵の追加設置、交換、複製を行ってはならない。
      6. 6)甲は乙または運営会社の承諾なく、本物件内で広告や営業などほかの利用者の迷惑に当たる営利活動を行ってはならない。
      7. 7)甲はほかの利用者の迷惑になる音量を伴う活動を本物件内で行ってはならない。
      8. 8)甲は本物件の窓ガラスに広告や社名表示灯の広告物、日除けのためのフィルム等の造作物を貼付してはならない。
      9. 9)甲は善良なる管理者の注意義務をもって本物件を管理し、他の使用者に迷惑をかけてはならない。
  17. 第15条(契約の終了)

    1. (1)契約の期間満了、解除または解約により本契約が終了した場合は、甲は施設利用規約に基づき当該本物件を原状に復し、乙に明渡さなければならない。
    2. (2)甲が前項の原状回復義務を怠った場合は、乙または運営会社は甲に代わって原状回復を行うことができるものとする。但し、それに要した費用は甲の負担とする。
    3. (3)契約期間終了後に残置されている甲の物品については、乙が甲に対して一定の期間内での引き取りを依頼したにもかかわらず、甲が引き取りその他の対応をしない場合、甲は放棄したものとして、乙が自由に処分できるものとし、その処分費用の一切は甲の負担とする。
    4. (4)いかなる事由または名目を問わず、甲は乙に対し、立退料、移転料、造作買取請求、有益費用、必要費用償還請求等の一切の請求をすることはできない。
    5. (5)甲が本物件を会社の本店若しくは支店又は個人の営業所の所在として登記していた場合、契約終了後直ちに本店等の所在地変更の登記を行うこととする。
    6. (6)甲が本物件の明け渡しを遅延した場合、契約の期間満了、解除または解約により本契約が終了した日の翌日から明け渡しに至るまでの違約金として、1日につき表記記載の月額利用料・月額共益費相当額の倍額を30で除した金額を、乙に支払うものとする。
  18. 第16条(意思表示の送達)

    1. (1)乙または運営会社から甲への連絡、通知及び意思表示は、甲が乙に届け出た住所に宛てた書面の郵送によって行う場合には発送をもって、また甲が乙に届け出たファクシミリ番号に宛てたファクシミリ送信によって行う場合には送信をもって、並びに甲が乙に届け出たメールアドレスに宛てたメール送信によって行う場合には送信をもって、それぞれ有効に送達・伝達・完了したものとみなし、甲はこれらの受領をしなかった場合には何ら異議を述べることができない。
  19. 第17条(個人情報の利用・保有)

    1. (1)甲は、甲が本契約に基づき提供した個人情報(以下「本件個人情報」という。)を乙および運営会社が以下の目的で使用し、相当期間保有することを予め同意する。なお、「個人情報」とは個人情報の保護に関する法律第2条に定める個人情報を意味する。
      1. 1)利用料等の請求通知、使用規定の変更通知等の本契約に関する各種連絡のため
      2. 2)乙および運営会社、並びに乙および運営会社の提携会社の宣伝物、印刷物等の配布又は電話勧誘等の営業活動及びアンケート調査等の市場調査、研究開発のための内部資料として利用するため
      3. 3)乙が代理店として行う業務(カード、保険等)に関連した宣伝物・印刷物等の配布又は電話勧誘の営業活動及びアンケート調査等の市場調査に利用するため
    2. (2)以下の場合、乙が提供先に対し必要最小限の本件個人情報を提供することがあることを、甲は承諾する。
      1. 1)甲の事前の同意がある場合
      2. 2)建物所有者(その関連会社を含む)に使用契約の内容を開示する場合
      3. 3)建物の維持管理のため工事会社に修繕等を依頼する場合
      4. 4)個人を識別することができない状態で開示する場合
      5. 5)業務を円滑に進める等の理由で外部業者に取り扱いを委託する場合
      6. 6)法令に基づき提供が必要な場合又は法令に基づき提供が認められている場合
      7. 7)物件購入検討者(仲介業者・金融機関等の提携会社を含む)に使用契約の内容を開示する場合
  20. 第18条(法令遵守等)

    1. (1)甲は、事業の遂行にあたり、関係諸法令を遵守し、違法行為を行わないことを誓約するものとする。乙による本物件の管理運営、もしくはその他のものによる本物件の利用を妨げるようないかなる行為、妨害若しくは迷惑行為、乙が本物件にかける保険料が引き上げられるような行為、または乙並びに本物件使用者の権利の損失若しくは損害を与える、品格を落とす可能性のある行為を行うことは固く禁止されていることを、甲は確認するものとする。
    2. (2)前項の条件は、乙が甲との契約締結に至った重要な前提事項であり、よって甲の違反行為があった場合には、重大なる契約違反を構成し乙は何等の通知又は手続きなしに本契約を即時解除する権利を有するものであることを、甲は承諾する。
  21. 第19条(反社会的勢力の排除)

    1. (1)甲(法人である場合には役職員、自己の代理人もしくは媒介をする者、自己の主要な出資者又は経営に実質的に関与する者を含む。)は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの(以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないことを確約する。
    2. (2)甲は、反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないことを確約し、乙は、甲が以下の各号の一に該当する行為を行った場合には、何等の催告を要しないで直ちに本契約を解除することができる。
      1. 1)本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること
      2. 2)本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること
      3. 3)本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること
    3. (3)乙は、甲が反社会的勢力に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一に該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要しないで直ちに本契約を解除することができる。
      1. 1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
      2. 2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
      3. 3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
      4. 4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
      5. 5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
    4. (4)乙は、甲が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一に該当する行為をした場合には、何らの催告を要しないで直ちに本契約を解除することができる。
      1. 1)暴力的な要求行為
      2. 2)法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. 3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
      4. 4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の名誉・信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
      5. 5)その他前各号に準ずる行為
    5. (5)乙が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、甲に損害が生じても乙は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、またかかる解除により乙に損害が生じたときは、甲はその損害を賠償するものとする。
  22. 第20条(協力義務)

    1. (1)甲は、乙や運営会社または消防署が実施する消防訓練(避難訓練や消防設備説明)に協力する義務を負うものとする。
    2. (2)甲は、火災や事件等が発生した場合は、運営会社並びに所定の消防署や警察署に連絡する義務を負うものとする。
  23. 第21条(契約の失効)

    1. (1)天災地変、その他乙の責に帰すべからざる事由により、建物が滅失し、又は建物としての効用を失ったときは、本契約は当然に失効する。但し、甲が乙に対して既に負っている未払いの利用料等の支払債務は消滅しない。
  24. 第22条(存続条項)

    1. (1)契約終了後も第5条及び第6条(但し、未払いの場合に限る)、第9条、第11条、第17条、第19条に定める甲の義務、第29条の規定については、有効に存続するものとする。
  25. 第23条(協議事項)

    1. (1)本契約に定めない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上処理するものとする。
  26. 第24条(合意管轄)

    1. (1)甲と乙は、本契約に関して争いが生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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