ビズコンフォート(個室プラン)/ビズサークル 施設利用規約

Terms of Use

  1. 1. 当施設利用の性質・目的

    ⅰ. 当施設は、施設運営者の管理の下、一時使用目的貸室賃貸借契約を締結した会員に対して、一時使用目的貸室賃貸借契約書記載の利用用途に限り一時使用を承諾しており、会員が本物件に関連して、居住権、賃借権、その他会員の為の不動産上のいかなる権利も発生する施設ではありません。

    ii. 会員は、当施設を、施設運営者に対し申告した事業の事務所又は倉庫、ならびに作業・自習・休憩の為のスペースとして利用することが出来ます。

    iii. 会員は、当施設を当施設利用規約に基づき、他会員の利用を妨げることなく、善良なる管理者の注意を以て利用して下さい。尚、当施設がある建物にルールがある場合は、会員はそのルールに従って利用するものとします。

    iv. 会員は、当施設利用に関する権利の全部または一部を第三者に譲渡もしくは貸与することは出来ません。

  2. 2. 入会金について

    本サービスを利用することを目的に、会員は一時使用目的貸室賃貸借契約書記載の入会金を施設運営者に支払うものとします。なお、金融機関への振り込みによる支払いの場合、払込票をもって領収書の代わりとし、別途領収書は発行しません。振込手数料は会員の負担とします。

  3. 3. 当施設の利用と期間について

    ⅰ. 会員は、別途締結する一時使用目的貸室賃貸借契約書記載の期間に限り、当施設を利用することができます。

    ⅱ. 会員が利用開始日までに一時使用目的貸室賃貸借契約書に捺印又は電子契約の同意をしない場合、または対象施設の契約金(入会金を含む)を支払わない場合、若しくは継続的支払方法の登録がない場合は、施設運営者は当該会員の入会及び利用を保留又は拒否できるものとし、その保留又は拒否について、施設運営者は一切の責任を負わないものとします。

  4. 4. 再契約について

    ⅰ. 施設運営者及び会員は、契約期間満了の1か月前までに、相手方に対し、再契約の希望の有無を意思表示するものとします。

    ⅱ. 会員は、再契約する場合は、再契約手数料として8,800円(消費税込)を、利用料支払方法と同一の方法にて、再契約開始日までに施設運営者に支払うものとします。

  5. 5. 解約について

    契約期間中といえども、会員は施設運営者が提供するホームページ内にある解約申込フォームから、一時使用目的貸室賃貸借契約の解除を申し入れることができます。この場合、解約申入日の属する月の翌月末日の到来を以って本契約は終了します。但し、会員はこの予告期間にかえ、2か月分の利用料等相当額を施設運営者に支払い、即時解約することができます。また、契約開始前に解約申入れはできません。

  6. 6. コワーキングスペース利用について

    ビズコンフォートの個室プランを契約した会員は、契約した個室の定員の範囲内で、施設運営者が運営する全国のコワーキングスペースを利用することができます。ただし、利用時には常に入退館権限が付与されたセキュリティカードを1人につき1枚保有しなければならず、会員外への貸与は禁止します。尚、本内容に違反した利用が確認された場合は、会員は罰金10,000円を施設運営者に支払うものとします。

  7. 7. 料金の支払い

    会員は、毎月26日限り、本施設の利用料及び共益費に消費税及び口座振替手数料220円を加えた額を、口座引落にて施設運営者に支払うものとします。

  8. 8. 保証金

    ⅰ. 会員は、前項の口座引落に代わり振込を希望する場合、又は施設運営者が必要と認めた場合は、施設運営者に対し、保証金として利用料及び共益費(税込)の2か月分相当額を預け入れるものとします。

    ⅱ. 契約期間中、会員は保証金と債務の相殺を要求することはできません。解約及び第14項の明渡完了後、施設運営者は未払い債権と相殺の上、残額を速やかに会員に無利子にて返還するものとします。

  9. 9. 登記オプション、住所・ポストオプション、ロッカーオプション利用の場合の約定

    ⅰ. 本条のオプションは、当該一時使用目的貸室賃貸借契約に付随しており、当該一時使用目的貸室賃貸借契約が再契約、解約された場合は、当オプションも当然に再契約、解約となるものとします。

    ⅱ. 施設運営者は、会員が該当する施設所在地を利用して、施設運営者に届け出た事業内容を目的とした登記オプションの場合は法人登記、ポストオプションの場合は、郵便物の配送先としてポストの利用を行うことを承諾します。

    ① 会員は、レンタルオフィス1部屋につき、施設運営者に届け出た1社に限り、登記オプション、ポストオプションを無料で利用できるものとします。ただし、ポストオプションと登記オプションの名義は同一のものとします。(ビズサークル西荻南、ビズサークル錦糸町住吉を除く)

    ② 会員が、追加で登記オプション、ポストオプションの利用を希望する場合は、追加1社(屋号を含む)に限り、事前に施設運営者に申請の上、それぞれ既定の月額料金を支払うことで、利用できるものとします。

    ③ 会員が、当施設を主たるもしくは従たる事務所として法人登記している場合、また、名刺やホームページなど、会員が運営管理する広告に本施設の表示がある場合は、オプション利用終了日より2週間以内に全て変更、訂正を行うものとします。尚、会員が、この表記の変更や訂正を怠り、運営者が、オプション利用終了日より2週間以上経過してもなお未変更の登記または表示を発見した場合、オプション利用終了日からその変更、訂正がなされる日までの日数に1,000円を乗じた金額を運営者に違約金として支払うものとします。

    ④ 会員又は会員以外が、許可なく一時使用目的貸室賃貸借契約開始前に、又は追加オプション契約開始日前に、施設所在地を利用して登記又は住所利用を行っていた場合は、登記又は住所利用開始日から一時使用目的貸室賃貸借契約開始日前日又は追加オプション契約開始日前日までの日数に1,000円を乗じた金額を運営者に違約金として支払うものとします。

    ⑤ ポストオプションの解約をする場合、オプション利用終了日までに、転送届など施設に郵便物が配達されないよう必要な措置を講じるものとします。

    ⑥ 郵便ポストは会員各自で管理するものとし、郵便物や宅急便の受け取りに関し、事故が生じた場合も施設運営者は一切責任を負わないものとします。

    ⑦ 施設運営者は管理上の必要がある場合には、事前に会員に通知の上、ポストを開け、これを点検し、必要があれば会員に対し適当な措置を求め、または施設運営者がその措置を講ずることができるものとします。

    ⅲ. 会員は、施設運営者に対しロッカーオプションを契約した場合、既定の料金を支払い、本施設内に設置してあるロッカーを、1部屋につき1か所に限り利用することが出来ます。

    ① 会員は施設運営者が利用を許諾したロッカーを利用すること。

    ② 会員はロッカー及びロッカーキーについて善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。

    ③ 施設運営者より貸与されたロッカーキーを紛失した場合、または解約を申告したものの施設運営者にロッカーキーの返却がない場合、再発行手数料として別途10,000円(消費税別途)を頂きます。

    ④ ロッカーオプション解約の場合、会員はオプション利用終了日までにロッカー内を空にして頂きます。オプション利用終了日以降、ロッカー内に残置物がある場合、施設運営者側の判断において、撤去、処分、廃棄、その他適切な処置を行うことが出来るものとし、会員はこの処置に対し賠償を求めることは出来ません。

    ⑤ 施設運営者は調査、保全、衛生、防犯、防災、救護その他必要がある場合には、事前に会員に通知の上、ロッカーを開け、これを点検し、必要があれば会員に対し適当な措置を求め、または施設運営者がその措置を講ずることができるものとします。

    ⅳ. 会員が、宅急便・郵便物の受取、保管サービスを申し込んだ場合、会員宛の郵便物並びに宅配物を施設運営者が代理で受領します。また、宅配便の転送サービスを申し込んだ場合は、所定の方法で会員に報告するとともに以下の条件で保管、転送、引渡しを行います。

    ① 郵便物等の保管期限は施設運営者が代理受領した日から起算して原則1週間とする。

    ② 前項に定める保管期間を経過しても郵便物等の引取りがなされない場合、施設運営者は会員に通知した上で廃棄することができる。

    ③ 郵便物、宅配物等のうち現金書留郵便、内容証明郵便、本人限定郵便(不在票のみ受取可)、特別送達郵便、代金引換、生もの、保管に際し冷蔵や冷凍の指定のあるもの等の代理受領は行わない。

    ④ 郵便物、宅配物等転送は会員指定の住所、宛名に行い、その際の転送費用は会員負担とする。

    ⑤ 施設運営者は、郵便物等の損壊、紛失、誤配については、施設運営者の故意又は重過失がある場合を除き、責任を負わない。

  10. 10. 会議室及びテレフォンブース利用の場合の約定

    ⅰ. ビズコンフォート個室プランを契約した会員は、すべてのビズコンフォートに設置された会議室を、会員価格で利用することができます。ビズサークル個室プランを契約した会員は、契約拠点の会議室のみを利用することができます。ただし、当面の間、ビズサークル個室プラン契約者の内、他拠点の入退室ができるセキュリティカードを保有する契約者は、該当拠点の会議室を会員価格で利用することができるものとします。

    ⅱ. 会員は、施設運営者が定める会議室/テレフォンブース施設利用規約を遵守するものとします。

  11. 11. 利用時間

    ⅰ. 会員は、施設に特段の定めがある場合を除き、24時間365日当施設を利用することができます。ただし、施設の維持管理に必要な場合、緊急やむを得ない場合は、施設運営者は施設の利用を一時的に停止することができます。

    ⅱ. 施設運営者が一時的に施設の利用を停止する場合は、マイページ及び当社ウェブサイトに掲出するものとします。

  12. 12. 立ち入り等

    ⅰ. 施設運営者は、管理の必要上(消防点検、電気検査等含む)、会員に予め掲示板等に通知の上、個室内に立ち入ることが出来るものとします。但し、会員へ連絡の取れない緊急時等には、施設運営者は会員への連絡を要せず、個室内に立ち入ることができるものとします。

    ⅱ. 前項の立ち入りは、会員が本物件に施錠している場合も同様とします。

  13. 13. 契約承継

    個人名義で契約後、会員が代表者である法人に契約者の変更を希望する場合は、運営会社が提供するウェブサイト内変更フォームより登記事項証明書を添付の上、所定の申込みを行うものとします。尚、法人から法人への契約承継、会員と異なる代表者の法人への契約承継はできません。

  14. 14. 原状回復について

    会員は、一時使用目的貸室賃貸借契約書記載の退去時清掃費用を契約開始までに施設運営者に支払うものとします。

    1)会員は、入居時の室内状況について、運営会社が提供するウェブサイト内にある「入居時チェックフォーム」に記載し、契約始期から1週間以内に運営会社へ送信するものとする。会員が送信を怠った場合、また、送信期限を経過した場合は、退去時の原状回復費用は会員が負担することとし、会員はその原状回復項目について何ら異議を述べることができない。

    2)善良なる管理者の注意義務違反(契約期間内の手入れ等の管理が悪いことなど)により、本物件の内装、設備、備品等に修理・交換が必要となった場合は、会員がその費用を負担するものとする。尚、会員が負担する修理・交換費用を算出する場合は、経過年数を考慮しないものとする。

    3)会員の契約期間内に、会員の意思により、以下の修理・交換等を実施する場合は、会員の費用負担とする。

    ① 電球、蛍光灯、玄関キーの乾電池の取替など、費用が軽微な交換・修理費用。

    ② 鍵(カードキー含む)の紛失及び会員の故意・過失によって発生した鍵(カードキー含む)の毀損による鍵(カードキー含む)作成費用。

    4)会員の契約期間内に、本物件に備え付けの什器備品に修理・交換が必要となった場合、会員は速やかに運営会社に連絡するものとする。尚、修理・交換の手配は運営会社又は建物管理会社が実施するものとする。但し、修理・交換が必要となった原因が会員の責めに帰する場合(会員の故意・過失又は通常の使用を超えるような使用)は、その費用は会員が負担するものとする。

    5)本物件に設置されている机・椅子・その他の什器備品について、経年劣化の場合を除き、修理又は交換費用が発生した場合、会員はその費用を負担するものとする。

    6)会員が本物件に貼付した社名プレート等の広告物をはがした際に生じる塗装の剥がれ、シール痕等については、会員がその費用を負担するものとする。

  15. 15. マイページの利用について

    会員は、施設運営者が提供するマイページにて、インボイス(請求書)及び請求金額の確認するものとします。尚、マイページの運用方法や内容については、施設運営者により随時変更されるものとします。

  16. 16. 利用定員及び施設の第三者利用について

    ⅰ. 会員は、当該個室内を収容人数を超えて利用してはいけません。また、会員以外の第三者のみで当該施設を利用させることはできません。

    ⅱ. 法人に在籍する社員を除く第三者との共同利用を希望する場合は、事前に施設運営者に申し出て承諾を得るものとします。施設運営者はかかる承諾をいつでも撤回できるものとし、施設運営者が共同利用者の仕様を中止させる旨を会員に通知した場合には、会員は共同利用者の利用を中止させるものとする。

  17. 17. 施設利用におけるセキュリティカード紛失/破損・施設等の賠償について

    ⅰ. 会員は、施設運営者に貸与されたセキュリティカード(SECOM発行のもの)を紛失又は破損(無過失を除く)した場合、再発行手数料として10,000円(消費税別途)を、シリンダーキー又はセキュリティカード(SECOM発行以外のもの)を紛失又は破損した場合、交換又は再発行費用として20,000円(消費税別途)を支払います。尚、施設管理上の都合により、鍵(セキュリティカード含む)の変更等を実施しても異議を申し立てることはできません。

    ⅱ. 会員またはその関係者が、当建物、当施設、その共用部及び付属品等に損害を与えたときは、会員が自己の責任と負担において、その損害を施設運営者に対し賠償しなければなりません。ただし、会員またはその関係者が善意無過失の場合を除きます。

    ⅲ. 会員またはその関係者が他の会員等の第三者の身体、財産等に損害を与えた場合には、会員は直ちにその旨を施設運営者に通知し、第三者に対しその損害を賠償する責を負うものとします。

    ⅳ. 会員は、自らのゴミ処理を行う場合、法令上指定された処理方法にて行うこととし、それが違反した場合、その処分において生じた実費、損害及び出張費用は賠償することとなります。

  18. 18. 当施設利用の停止について

    ⅰ. 施設運営者は、会員が以下のいずれかに該当したときは、何らの通告又は催告することなく、セキュリティカード等の利用権限を停止し、施設内への立ち入りを禁ずることができます。

    ① 会員が利用料等の支払いを1日でも遅延した場合。

    ② 有効に決済できる月額利用料の支払方法の登録がない場合。

    ③ 会員またはその関係者が当施設利用規約に違反し、運営者より是正勧告を受けている場合。

    ④ 会員またはその関係者が当施設を施設運営者が認めた利用目的以外で利用した場合。

    ⑤ 会員が、施設運営者が許可した範囲外で当施設所在地を利用して商業登記を行い、または営業上の住所としていた場合。

    ⅱ. 当施設利用の停止により、会員に損害が生じたとしても、施設運営者は何らの責を負わないものとします。

    ⅲ. 施設運営者による利用停止の解除は、会員の申請を受け、運営者の営業時間中に処理される為、会員が利用停止要項の要件を施設運営者の解決し、解決した旨を施設運営者の営業時間外に施設運営者に通知した場合、施設運営者の営業開始時間まで利用停止は継続するものとします。

    ⅳ. 当要件の適用による施設内の立ち入り可否にかかわらず、会員が解約手続きを終了するまでの間、別途締結した一時使用目的貸室賃貸借契約は有効に存続し、会員は月額料金等の支払い義務を免れないものとするのでご注意ください。

  19. 19. 一時使用目的貸室賃貸借契約の解除・終了

    ⅰ. 施設運営者は、会員が以下のいずれかに該当したときは何等の通告又は催告することなく、直ちに一時使用目的貸室賃貸借契約契約を終了、解除出来るものとします。

    1. 月額料金等の支払いを2週間以上遅延した場合。

    2. 無断で連絡先所在を転居、移転もしくは、電話番号及びメールアドレスを変更したため施設運営者から連絡手段がない場合。

    3. 当施設利用規約に違反した場合。

    4. 会員が、運営者の信用を著しく失墜させる行為をした場合。

    5. 会員が、当施設又建物内の設備ないし備品を汚損、破損又は滅失させた場合。

    6. 会員が、施設運営者へ提出する情報、届出に虚偽があることが判明した場合。

    7. 会員が、振出、引受ないし保証した手形、小切手について1回でも不渡りがあった場合。

    8. 会員が、第三者から仮差押え、差押え、仮処分、強制執行等を受けた場合。

    9. 会員が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合。

    10. 会員の信用が著しく失墜したと施設運営者が認めた場合。

    11. 会員が、監督官庁より営業停止又は免許もしくは登録の取り消し処分を受けた場合。

    12. 会員が、法人において解散の決議をした場合。

    13. 会員が、成年被後見人、被保佐人の認定を受けた場合。

    14. 会員が、禁固刑以上の刑事罰を受けた場合。

    15. 会員が、その他施設運営者との契約の各事項に違反した場合。

    ⅱ. 上記における一時使用目的貸室賃貸借契約の終了、解除があり、施設運営者に損害が発生した場合は、会員は施設運営者に対し、合理的な範囲内で施設運営者が定める損害賠償金額を支払うものとします。

    ⅲ. 施設運営者の解除権行使の如何が、損害賠償請求を妨げることはありませんので、ご注意下さい。

    ⅳ. 会員は、いかなる事由又は名目を問わず、施設運営者に対し、立退料、移転料、造作買取請求、有益費用、必要費用償還請求等の一切の請求をすることはできません。

  20. 20. 禁止事項

    会員は次に掲げる行為をしてはなりません。但し、事前に書面により施設運営者の承諾を得た場合はこの限りではありません。

    (ア)当施設内の会員以外立ち入り禁止区域内に第三者をして侵入させること。

    (イ)当施設内に会員不在で第三者をして侵入すること、させること。

    (ウ)当施設内に高校生(18歳到達後の3月末)までの者の立ち入りをさせること。

    (エ)当施設内に汚物・爆発物・引火の恐れのあるもの、危険物を持ち込むこと。

    (オ)当施設内に他の利用者に悪影響を及ぼす物品、異臭・悪臭を発する物品、または水分や高温を発する物品を持ち込むこと。

    (カ)当施設内に禁制品その他法令上所持を禁止されたものを持ち込むこと。尚、会員が法令上、特別に所持・取扱を許可されている場合も同様です。

    (キ)当施設内に動物を侵入・飼育または植物を栽培すること。

    (ク)騒音・振動・ゴミ等で近隣並びに他の利用者に迷惑をかけること。

    (ケ)指定された方法以外でゴミを排出すること。または大量のゴミを排出すること。

    (コ)当施設内、建物、その周辺に自動車・自動二輪車・自転車等を放置、無断駐車、停車すること。

    (サ)当施設内にて宿泊、居住もしくはそれに類似した行為を行うこと。

    (シ)当施設内の水回り施設(トイレや洗面など)を清潔に利用しないこと。また、配管を詰まらせる、腐食させるおそれがあるものを流すこと。

    (ス)会員不在時に当施設内の座席、又はブースを荷物等で規定時間を超えて占有すること。

    (セ)当施設内にて定められた場所以外で食事を行うこと。

    (ソ)当施設内にて飲酒を行う行為、又は酒気を帯びて当施設に入館すること。

    (タ)当施設内又は建物、その周辺の禁煙エリアにて喫煙(電子タバコ含む)すること。

    (チ)当施設内にて大声または長時間における電話、ならびに度重なる営業電話を行うこと。

    (ツ)当施設内にてほかの会員に必要以上の声掛け、勧誘、集中を妨げる行為を行うこと。

    (テ)当施設内にて風俗関係事業・アダルトサイト・出会い系サイト、マルチ商法、情報商材、ギャンブル、政治活動、宗教活動、暴力団活動等迷惑な営業行為を行うこと。

    (ト)賭博、売春、覚せい剤等の犯罪を行う場所として、当施設を利用すること、及び第三者に利用させること。

    (ナ)当施設内にて公序良俗に反する行為、風紀・品位に欠く行為を行うこと。尚、風紀・品位を欠く行為とは、体に刺青やタトゥーがある、または入れる、見せる行為も含みます。

    (ニ)当施設内の備品の変更・仕様の変更・改装を行うこと。

    (ヌ)当施設内の備品・設備・仕様の盗難、転売行為を行うこと。

    (ネ)当施設内にて垂れ幕、旗、ポスター、看板等の掲示を行うこと。

    (ノ)ストーブ、ガスコンロ等の火気の持ち込み、室内で火災の恐れのある行為を行うこと。

    (ハ)大型の金庫その他の重量の大きな物品(290kg以上/㎡)等を搬入し、又は備え付けること。

    (ヒ)電気、ガス、水道等の器具を新設し、又はその容量を変更すること。

    (フ)当施設内に会員以外の在籍名義を表示すること。

    (ヘ)会員以外の名義で電話、ファクシミリ等の通信施設を引き込むこと。

    (ホ)利用ビルの館内規則ならびにその他諸規則に違反する行為を行うこと。

    (マ)感染症拡大防止、その他公衆衛生の見地から、不適切と運営会社が判断する行為を行うこと。

    (ミ)当施設内で他の利用者に不快感や不安を覚えさせる行為又は運営会社が不適切と判断する行為や迷惑行為を行うこと。

    (ム)その他、当施設利用規約に違反する行為。

  21. 21. 暴力団等排除条項

    会員が次の各号の一にでも該当し、施設運営者が当施設の利用を継続することが不適切であると判断した場合には、施設運営者は該当する会員に対して、何らの催告を要することなく、当施設の利用を終了、その契約を解除することができるものとします。なお、施設運営者は会員に対してこの施設利用の終了によって生じた損害については責任を負わず、同終了により運営者に損害が生じたとき、会員は施設運営者に対して、その損害額を支払うものとします。

    ① 会員が所属する法人の役員、経営に実質的に管理する者、ないし従業員が、暴力団員等又は暴力団等関係者に該当することが判明した場合。

    ② 会員が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合。

    A. 暴力的な要求行為。

    B. 法的な責任を超えた不当な要求行為。

    C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。

    D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて運営者の信用を毀損し、または運営者の業務を妨害する行為に該当することが判明した場合。

    E. 当該項目に関係する人物を本施設へ入場させる行為。

    F. その他AからEに準ずる行為。

  22. 22. 会員と施設運営者との連絡について

    ⅰ. 施設運営者から会員への連絡、通知及び意思表示は、会員が施設運営者に届け出た住所に宛てた書面の郵送によって行う場合には発送をもって、また会員が施設運営者に届け出たメールアドレスに宛てたメール送信によって行う場合には、送信をもって、それぞれ有効に送達・伝達・完了したものとみなします。会員はこれらの送達を受領しなかった場合には何ら異議を述べることができませんので、ご注意ください。

    ⅱ. 会員は提出した個人・法人の内容に変更が生じた場合、施設運営者へ速やかにご報告をお願いします。

  23. 23. 施設運営者の免責

    下記の各号に該当する損害についての施設運営者の責任は免責とし、会員はその損害について施設運営者に対し一切請求できないものとします。

    ① 天災地変、火災、盗難、紛失、漏水等の事故、その他施設運営者の責に帰すべからざる事由により発生した、会員の損害。

    ② 当施設内またはそれを含む当物件、建物の瑕疵または設備・仕様・通信の不具合により、生じた会員の損害。

    ③ 施設運営者の故意、過失問わずいかなる場合における当施設のインフラ関係(電話回線・電気・水道・インターネット等のこと)の故障、中断、事故による損害。

    ④ 施設運営者の提供するサービスを通じて生じた施設運営者の責に帰すべからざる事由による会員の損害。

    ⑤ 当施設ならびに当施設が入居する建物で、管理の必要上、維持保全のために行う保守点検、修理等による損害。

    ⑥ その他、施設運営者の責に帰すべからざる事由により生じた会員の損害。

  24. 24. 契約の失効

    天災地変、その他運営者の責に帰すべからざる事由により、建物が滅失し、又は建物、当施設が効用を失ったときは、当施設利用の権利、契約は当然に失効します。但し、会員が施設運営者に対して既に負っている未払いの利用料等の支払債務は消滅しません。

  25. 25. 個人情報の利用と保有

    ⅰ 会員は、一時使用目的貸室賃貸借契約締結時や申込時に提供した個人情報を施設運営者が以下の目的で利用し、相当期間保有することに予め同意します。なお、「個人情報」とは個人情報の保護に関する法律第2条に定める個人情報を意味します。

    ① 月額料金等の請求通知、そのほか施設利用に関する通知等の各種連絡のため。

    ② 会員からの問い合わせ及び苦情に対する対応、出張サポート、入退室システムの管理、会員ページ等のサポート提供のため。

    ③ 施設運営者及び運営者の提携会社による宣伝物・印刷物等の配布又は電話勧誘等の営業活動及びアンケート調査等の市場調査、研究開発のための内部資料として利用するため。

    ④ 施設運営者が代理店として行う業務(カード、保険等)に関連した宣伝物・印刷物等の配布又は電話勧誘等の営業活動及びアンケート調査等の市場調査に利用するため。

    ⅱ 会員は、以下の場合に限り、施設運営者が提供先に対し必要最小限の本件個人情報を提供することがあることを、予め承諾します。

    ① 会員の事前の同意がある場合。

    ② 建物所有者(その関連会社含む)に契約の内容を開示する場合。

    ③ 建物やサービスの維持管理のため、協力業者や工事会社に修繕等を依頼する場合。

    ④ 個人を識別することができない状態で開示する場合。

    ⑤ 業務を円滑に進める、またはサービスの提供等の理由で外部業者に取扱いを委託する場合。

    ⑥ 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合、及び公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。

    ⑦ 法令に基づき提供が必要な場合又は法令に基づき提供が認められている場合。

    ⑧ 物件購入検討先(仲介業者・金融機関等の提携会社含む)に契約の内容を開示する場合。

  26. 26. 施設利用規約の改定

    施設運営者は、当施設利用規約を任意に改定できます。なお、当施設利用規約の改定をする場合は、改定日を定め、予め相当の周知期間を持って施設運営者所定のウェブサイトに掲示するものとします。この場合、会員は改定日以降は変更後の施設利用規約に従うこととなりますのでご注意ください。

  27. 27. 協議事項

    当施設利用規約については、日本国法に準拠することを確認します。当施設利用規約に定めない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、会員と施設運営者は互いに誠意をもって協議のうえ処理するものとします。

2024年9月1日新設

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